株式会社設立

会社とは・・・
会社とは、営利の分配を目的とし、共同の目的を持つ複数の構成員からなる結合体である社団であり、法人として自然人のように権利義務の帰属主体や訴訟当事者能力を認められているものです。

会社法上の会社は、株式会社合名会社合資会社合同会社の4種類となっており、株式会社以外の会社は社員たる地位を持分と称する事から持分会社と呼ばれています。
また、その主な違いとしましては、

株式会社…会社の所有者は株主であり有限責任である。
合名会社…全ての社員が無限責任を負う。
合資会社…無限責任社員と有限責任社員の二元構成。
合同会社…全ての社員は有限責任。

という具合に責任の所在に大きな違いがあります

持分会社と株式会社の違いは・・・
① 株式会社は会社の所有者と経営者が分離されるが持分会社は非分離
② 意思決定権
③ 株式会社は原則、出資比率と利益分配比率が同じであるが持分会社は任意
④ 株式会社は公証人による定款の認証が必要だが持分会社は不要
⑤ 会社設立登記申請の際の登録免許税の最低額が株式会社が15万円であるのに対して持分会社は6万円などが あげられます。

株式会社と個人事業主との違いについて・・・
株式会社の所有者たる株主は有限責任ですが、個人事業主の場合は個人として無限責任を負う他、設立や維持の費用、法的必要事項、税制(課税方式)、社会的信用・客観性(情報の開示度)、資金調達手段(返済義務が原則無い資金の調達たる株式の発行の可否)などに違いがありメリット・デメリットと事業規模等を考慮して選択する必要があります。