法人の要件

NPO法人の要件
NPO法人として所轄庁の認証を受けるためには必要な要件があります。
まず、
NPO法で定める20分野のいずれかに該当する活動であり、
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること。
そして、
1.営利を目的としないこと。
2.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
3.特定の公職者(候補者含む)または政党を推薦したり、応援したり、反対したりすることを目的とするものでないこと。
4.特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと。
5.特定の政党のために利用しないこと。
6.特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他事業」を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は特定非営利活動に係る事業に充てること。
7.暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
8.社員(正会員などで総会で議決権を有する者)の資格の取得に関して、不当な条件を付さないこと。
9.10人以上の社員を有すること。
10.報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。
11.役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと。
12.役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
13.各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
14.理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
15.会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
①会計帳簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
②計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録は、会計帳簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財務状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
③採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと。


NPO法20分野(法第2条第1項別表)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う活動の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は政令指定都市の条例で定める活動